このたび、運動器リハビリテーションに係る従事者の配置数により、厚生労働省が定める運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準を取得しました。
変更前 | 変更後 | |
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運動器リハビリテーション料Ⅱ 170点 |
運動器リハビリテーション料Ⅰ 185点 |
これに伴い、2024年9月1日より運動器リハビリ 1 単位(20 分)につき170点→185 点に変更となります。
(自己負担額は 1割負担の方で1点 1円、3割負担の方で1点 3円の計算です)
これまで以上にご満足いただける治療をご提供できるよう取り組んで参ります。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
物理療法には変更はございません。
ご不明な点がございましたらご遠慮なくスタッフにお尋ねください。
院長 光岡清香